こんばんは。
「教育訓練給付制度」…失業中の人だけがもらえるのかと思っていましたが、実は働きながらでも受けることができるのですね。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に本人が支払った受講料等の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
教育訓練給付制度は、
の2通りあります。
一般教育訓練給付
「一般教育訓練給付」は受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった機関が3年以上(初めて支給を受ける人は当分の間1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上が経過していることなどの一定の要件を満たした人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に申請をすれば支給されます。
給付額は
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する金額。
(但し、10万円を超える場合は10万円とし、4000円を超えない場合は、支給はされません。)
専門実践教育訓練給付
">「」は受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった機関が10年以上(初めて支給を受ける人は当分の間2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに10年以上が経過していることなどの一定の要件を満たした人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に申請をすれば支給されます。
給付額は
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する金額。
(但し、1年間で32万円を超える場合は32万円とし、4000円を超えない場合は、支給はされません。訓練期間は最大で3年間であるため、最大で96万円が上限となります。)
専門実践教育訓練指定講座の例
こちらを参考に↓
教育訓練給付金の支給申請については

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